台湾労働許可
関連法規で別途規定されている場合を除き、以下の身分に属する場合、労働許可を取得する必要があります。許可を取得することで、中華民国境内で働くことができます。
香港マカオの住民
華僑身分を取得した香港とマカオの居住者
外国人
無国籍者
外国籍を有する無戶籍国民
中国本土地域人民 *
* 注:現在、中国本土地域人民の台湾での労働は認められていません。
よく見られる労働許可類別
現在、労働部は、台湾で雇用、又は台湾に派遣される外国人専門材に対し、以下7つの基本カテゴリを含むホワイトカラー労働項目を認めています。
A.専門的又は技術的業務
B.華僑又は外国人が政府の許可を得て投資・設立する事業の主管者
C.学校教師
D.塾の専任外国語教師
E.スポーツコーチ及びスポーツ選手
F.芸術及び演芸
G.請負・契約履行関連
ホワイトカラーの基本的な7つのカテゴリに加えて、下記業種に従事する予定の専門人材も労働許可申請できます。
H00。
短期塾の技術専門、又は
その他専門知識を有する教師
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デジタルコンテンツ業界における技術的創造または実際の技術的教育活動
-
専門的な知識や技術を持ち、且つ中央目的事業主管機関が教育部と共同協議し指定した教授業務
Ν00。
フリーランスのアートワーカー(自由芸術者)
パフォーマンスと視覚芸術
出版事業
映画、ラジオ、テレビ、ポピュラー音楽
4.工芸品
5.その他
以下の特殊な身分に適合する場合、台湾における居留期間において労働部に対し労働許可申請し、台湾で労働することができます。
就業サービス法 § 51が規定する者に該当
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居留資格を得た難民。
-
中華民国境内に戸籍を設けている直系血族との同居が承認されている者。
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永住権を取得した者。
L00
外国留学生、華僑外国人留学生及び華裔学生
台湾のコース、学科、科課程に正式に入学した華僑学生、香港マカオ学生及び外国人留学生。
言語学習課程の外国人留学生は、1年以上修業する必要があります。
勤務時間は夏・冬休みを除いて、毎週最長20時間です。
O00
外国専門人材の成年子女
雇用され専門職に従事し、內政部移民署より永久居留の許可を受けた外国専門人材の成年子女であって、內政部移民署に下記要件を満たしていると認定された成年子女:
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我が国で合法的に累計10年居留し、每年の居住日数が270日を超えている。
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16歲未満で入国し、每年居住日数が270日を超えている。
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我が国で出生し、我が国で合法的に累計10年居留し、每年の居住日数が183日を超えている。
ブルーカラー
就業サービス法第46条第1項第8項至第10項の規定に関連したブルーカラー労働者は、対応する申請労働許可があります。申請条件と必要な手続きはホワイトカラーの場合と大きく異なりますが、本関連業務は当社では提供しておりませんので、詳細は割愛させて頂きます。
就業ゴールドカードは外国特定専門人材が申請可能な「居留ビザ、労働証、居留証、再入国許可」が一つになったカードです。
就業ゴールドカード所持者は有効期間、自由に台湾で労働及び居留できます。
就業ゴールドカード
労働許可申請の必要のない例外身分
就労サービス法
§48
-
各級政府およびそれに所属する学術研究機関が外国人を顧問または研究者として招聘するとき。
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外国人であって中華民国境內に戶籍を有する国民と結婚し、且つ居留許可された者。
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招聘‧雇用を受けて公立または設立登録した私立大学で講座、学術研究を行うことが教育部に認可された者。
就業サービス法§48で認められている3類別
中華民国国籍しか有しておらず、国内に戸籍を設けていない者
家族呼び寄せ居留の許可を受けている中国本土地域の配偶者又は専案長期居留の中国本土地域人民