外国人 ‧
各種投資移民
台湾における投資に適用
且つ他の関連条件に符合する外国人
{投資移民}とは
広義では、「投資による台湾への移民」を以下のように捉えることができます:
投資及び各条件に適合することで、台湾において短長期的に居住する権利を取得する。
PLATALEAでは広義定義の投資移の各種方法を大きく以下の3つの方案に分けてご説明致します。
投資居留
方案
1
外国人‧投資居留
移民台湾 2つのステップ
ステップ1
各基本申請条件に適合すれば申請でき、許可取得した場合、台湾で居留できます。
メイン申請者の外国籍配偶及び未成年子女で関連する要件を満たしていれば、台湾の家族呼び寄せ居留申請をすることができます。
投資居留申請
ステップ2
永久居留/帰化申請
居留証取得後、投資居留関連の運営義務を果たし、各申請条件を満たしていれば、以下のいずれかを申請することができます。
(1)永久居留;又は
(2)中華民国国籍に帰化
台湾への家族呼び寄せ居留の外国籍配偶は、各申請条件を満たしている場合、永久居留又は帰化申請することができます。
基本申請条件 — 投資居留
ステップ1
投資居留
-
「外国人」 の身分定義に適合している
-
台湾への投資額は20万米ドル以上
-
居留ビザで入境するか、又は入境後、台湾で居留ビザに変更
親族[配偶者/未成年子女]同行に関する規定
外国籍親族:
家族呼び寄せ居留申請し、投資居留メイン申請者に同行して台湾に来る。
香港・マカオ居民、中国本土地域の方の親族:
投資居留メイン申請者に同行して台湾長期滞在を申請できますが、申請可能な申請類別、申請方法、許可されるか否かは、関連規定及び所轄官庁によるケースの審査によって決まります。
投資居留の基本申請フロー
ケースの状況に応じて、実際の手続ききの数や順序は調整されますので、下記フローは参考用でございます。
お客様のニーズに合うプロセスをご用意いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
LET US
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所轄官庁の認可を得た後、
投資、会社設立/登記変更関連手続きを行う
所轄官庁が発行した投資証明を取得する
投資居留証を申請する
永久居留/帰化
ステップ2
関連条件に適合する場合、
以下のいずれかを申請することができます。
(1) 永久居留
(2)中華民国国籍への帰化
永久居留
永久居留許可を取得した者は、
依然、元の外国籍を有しており、
中華民国籍を取得したことにはなりません。
台湾における居住、仕事、社会保険及び福利等各面である一定の権利を享受できますが、
中華民国国民ではないため、国民に関連する権利義務については、永久居留を取得したことによる利益又は制限を受けることはありません。
圖片來源:內政部移民署公告永久居留證樣張
投資居留身分で、
永久居留を申請する基本条件
成 年
申請者は満20歳以上であること。
法改正により、2023年1月1日から満18歲以上から申請可能。
台湾における事業運営義務を果たさなければならない
台湾における事業について正常な運営を維持しなければならず、所轄官庁は運営実績証明書類の提供を要求し、その運営概況の多方面の評価に基づき、該事業が要求に達しているかを認定します。
申請者は台湾における居留日数に適合する必要がある
申請者の台湾における居留日数は、以下に適合する必要があります。
満5年連続して居留し、且つ每年台湾において183日以上居留
財力証明を提出
財力証明書類:
-
直近一年の中華民国内毎月平均收入が勞動部が公告した工資の2倍を超えていることを証明する書類。
-
中華民国内の動産及び不動の評価額総額が500万台湾ドルを超えていることを証明する書類。
-
中華民国政府機関が発行した高等以上に相当する専門職業及び技術者又は乙級以上の技能検定証明書類。
-
その他の内政部移民署が認定した証明書類。
他の条件に適合し、所轄官庁の要求書類を提出する
別途、中華民国及び本国無犯罪紀錄証明、健康検査報告等の各書類を提出する必要があります。
他の条件は、所轄官庁のケースの状況に基づく要求によって決まります。
親族[配偶]同行に関する規定
台湾への家族呼び寄せ居留の外国籍配偶は、自身が台湾における居留日数等の各永久居留申請条件に符合する場合、申請することができます。
帰化
中華民国国籍への帰化許可を得た者で、
「定居」の申請条件に適合している場合、
申請が許可された後、戸籍を設けることができ、
台湾身分証及びパスポートを取得できます。
圖片來源:鷺鳴承辦取得之歸化國籍證書,經遮蓋及截圖處理,以刪去個資及主管機關核發簽章。
投資移民
方案
2
外国人‧投資移民
移民台湾 2つのステップ
投資を完了し、事前に後に適合しなければならない
各基本申請条件について準備する(例、一定数の従業員を雇用する等)
投資と事前準備
ステップ1
投資関連義務を果たし、後に各申請条件に適合している場合、以下のいずれかを申請できます。
(1)永久居留(梅花カード)申請、又は
(2)居留した後、中華民国国籍への帰化申請
ステップ2
永久居留/帰化申請
基本申請条件 — 投資移民
方案2「投資移民」は狭義では、
〈外国人停留居留及び永久居留弁法〉§12 が定めた
永久居留証(梅花カード)を申請できる二つの特定状況を指します:
1.投資営利事業
台湾営利事業の投資金額が1,500万台湾ドル元以上であり、5人以上の台湾人の就労機会を満3年創出する。
2.公債投資
中央政府公債額面3,000万台湾ドル以上投資し、満3年継続。
以上二つの状況のうち、いずれかに適合する場合、
台湾での居留日数の条件制限を受ける必要はなく、
他の関連条件に適合すれば、永久居留証(梅花カード)を申請できます。
但し、中華民国国籍への帰化申請を予定されている場合、原則、台湾での居留段階を経て、一定の居留日数条件を満たす必要があります。
なお、帰化申請者の身分によって、適用条件が異なるため、是非PLATALEAまでお問い合わせください。
親族[配偶/未成年子女]同行に関する規定
外国人が中華民国投資移民を申請し、永久居留を取得した後、その外国籍配偶及び外国籍未成年子女も永久居留申請できます。
投資移民の基本申請フロー
ケースの状況に応じて、実際の手続きの数や順序は調整されますので、下記の基本フローはご参考用でございます。
お客様のニーズに合うプロセスをご用意いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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投資移民の永久居留申請
ステップ1
所轄官庁の許可を得た後、
1.投資及び会社設立/変更登記を完了、又は
2.中央政府公債投資を完了
関連手続き
ステップ 2
永久居留の申請
関連条件に適合する場合、
居留段階を経る必要はありません。
そのまま永久居留証(梅花カード)を申請できます。
投資完了と事前準備
投資移民の帰化申請
ステップ 1
所轄官庁の許可を得た後、
1.投資及び会社設立/変更登記を完了、又は
2.中央政府公債投資を完了
関連手続き
台湾における居留段階を経る
註:
原則、台湾での居留段階を経る必要があり、帰化申請者の身分によって、適用条件が異なるため、是非PLATALEAまでお問い合わせください。
ステップ2
国籍帰化を完了
関連条件に適合する場合、居留段階を経て、国籍帰化申請できます。
投資完了と事前準備
投資自己雇用
方案
3
外国人‧投資自己雇用
移民台湾 2つのステップ
投資+自己雇用+招聘居留
ステップ1
関連条件に適合する事業に投資新設し、該事業が申請者を雇用し、労働許可及び招聘居留を申請する
メイン申請者の外国籍配偶者及び未成年子女が、関連する要件を満たしていれば、台湾の家族呼び寄せ居留申請をすることができます。
ステップ2
永久居留/帰化申請
居事業及び申請者は関連法規に基づき、労使双方義務を果たさなければならず、その後、各申請条件に適合する場合、申請者は以下のいずれかを申請できます。
(1)永久居留申請、又は
(2)中華民国国籍への帰化申請
台湾への家族呼び寄せ居留の外国籍配偶であって、自身が各申請条件に適合している場合、永久居留又は帰化申請できます。
基本申請条件 — 投資自己雇用
外国人は「投資自己雇用*」により、招聘居留を申請できます。
先ず、申請者(予定被雇用者)の専門技能に基づき、申請する労働許可カテゴリに必要な被雇用者条件に適合しているか否かを判断します。適合している場合、申請者は台湾において該労働許可に必要な雇用主条件に適合した事業の投資新設を検討し、この事業により申請規定に適合する就労条件で申請者を雇用します。
註*:ここでいう「自己雇用」
とは、申請者が投資新設または参与した新規事業単位が雇用した自らを指し、個人ベースで自営業を営むフリーランサーは含まれません。
投資+自己雇用+招聘居留
ステップ1
-
「外国人」身分定義に適合
-
台湾で条件に適合する事業を投資新設し、関連規定に基づき、申請者自身を雇用
-
居留ビザ所持し入境するか、又は台湾入境後、台湾境内で居留ビザを発行
親族[配偶/未成年子女]同行規定
外国籍親族:
家族呼び寄せ居留申請でき、招聘居留メイン申請者に同行して台湾に来ることができます。
香港・マカオ居民、中国本土地域の親族:
投資居留メイン申請者に同行して台湾に長期滞在することも可能ですが、申請可能な在台証、申請方式、許可されるか否かは、関連規定及び所轄官庁のケースの状況に基づく審査によって決まります。
{事業を創設し、自己雇用する}
一般的な方法
一般的な方法としては、台湾で資格に適合する華僑または外国人事業を創設し、「B00.一般華僑または外国人投資事業主管工作」の労働許可を申請する方法があります。
{会社を新規設立し、B00労働許可を申請}主な3つの申請条件:
雇用者
-
所轄当局の許可を経て会社を設立し、且つその会社の株式総数又は資本金総額の1/3以上を華僑または外国人が保有していること。
-
以下の規模または経営実績条件を満たしていること:
設立一年未満:
資本金額または台湾での運営資金が50万台湾ドル以上あり、売上高が300万台湾ドル以上、輸出入実績が50万米ドル以上、あるいはコミッション料が20万米ドル以上。
設立後一年以上:
直近1年間あるいは直近3年間の売上高平均が300万台湾ドル以上、輸出入実績の平均が50万米ドル以上またはコミッション料の平均が20万米ドル以上。
被雇用者
-
会社の総経理(中国語:経理人)でなければならない。
-
学歴・経歴
最初の被雇:
学歴・経歴の規定制限を受けない。
二人目の被雇用者から:
学歴・経歴は「専門性又は技術性を有する職業」関連規定に準ずる。
雇用の詳細
-
業務内容
華僑または外国人投資事業関連業務。
-
雇用時の給料
最初の被雇用者:
「専門性または技術性を有する職業」関連給料規範を受けない。
二人目の被雇用者から:
被雇用者の平均給料は「専門性または技術性を有する職業」規定に準ずる。
投資自己雇用 基本申請フロー
それぞれのケースの状況に応じて、実際の手続きの数や順序は調整されますので、下記の基本フローはご参考用でございます。お客様のニーズに合うプロセスをご用意いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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{会社を新設し、B00の招聘居留を申請}を例にした申請フロー:
所轄官庁の認可を経て投資及び会社設立の関連手続きを完了
双方が雇用契約書に署名し、労働許可を申請・取得する
申請者の国籍に基づき、適用するビザ及び招聘居留証を申請する
永久居留/帰化申請
ステップ2
以後、関連条件に適合すれば、以下のいずれかの申請が可能(1) 永久居留
(2) 中華民国国籍への帰化
永久居留
永久居留許可を取得した者は、依然、元の外国籍を有しており、中華民国籍を取得したことにはなりません。台湾における居住、仕事、社会保険及び福利等各面である一定の権利を享受できますが、中華民国国民ではないため、国民に関連する権利義務については、永久居留を取得したことによる利益又は制限を受けることはありません。
圖片來源:內政部移民署公告永久居留證樣張
招聘居留身分で、永久居留申請する基本条件
成 年
申請者は満20歳以上であること。
法改正により、2023年1月1日から満18歲以上が申請可能。
労使双方は関連義務を果たさなければならない
労使双方は関連義務を果たし、雇用関係を維持しなければならない。
申請者は台湾における居留日数に適合する必要がある
申請者の台湾における居留日数は、以下に適合する必要があります。
満5年連続して居留し、且つ每年台湾において平均183日以上居住。
財力証明を提出
財力証明書類:
-
直近一年の中華民国内毎月平均收入が勞動部が公告したの給料の2倍を超えていることを証明する書類。
-
中華民国内の動産及び不動の評価額総額が500万台湾ドルを超えていることを証明する書類。
-
中華民国政府機関が発行した高等以上に相当する専門職業及び技術者又は乙級以上の技能検定証明書類。
-
他の内政部移民署が認定した証明書類。
他の条件に適合し、所轄官庁の要求書類を提出する
別途、中華民国及び本国無犯罪紀錄証明、健康検査報告等の各書類を提出する必要があります。
他の条件は、所轄官庁のケースの状況に基づく要求によって決まります。
親族[配偶]同行に関する規定
台湾への家族呼び寄せ居留の外国籍配偶は、自身が台湾における居留日数等の各永久居留申請条件に符合する場合、申請することができます。
帰化
中華民国国籍への帰化許可を得た者で、「定居」の申請条件に適合している場合、申請が許可された後、戸籍を設けることができ、台湾身分証及びパスポートを取得できます。
圖片來源:鷺鳴承辦取得之歸化國籍證書,經遮蓋及截圖處理,以刪去個資及主管機關核發簽章。
よくある質問