外国人・家族呼び寄せ居留
台湾に該当する身分の親族がいて、その他の関連基準を満たす外国人の方に適用されます。
外国人
家族呼び寄せで台湾に移民 2ステップ
居留申請
ステップ1
基本的な申請要件を満たしていれば申請でき、承認されれば台湾に来て台湾に居留することができます。
ステップ2
永久居留/帰化申請
居留証を取得し、台湾で居留した後、各項申請条件を満たせば、以下を申請できます。
(1)永久居留、又は
(2)中華民国国籍への帰化。
特定身分の外国人
直接永久居留申請
が可能
特定身分の外国人は直接永久居留申請できます。
家族呼び寄せ事由と関連がある者は、例えば:
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関連規定に基づき、永久居留申請した外国高級専門人材の同行申請した配偶者、未成年子女及び心身障害のために自分自身の世話ができない成年子女。
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台湾で投資移民申請し永久居留を取得した外国人の配偶者及び未成年子女。
基本申請条件
ステップ1
家族呼び寄せ居留
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「外国人」 身分定義に適合
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居留ビザで入境または台湾入境後、境内で居留ビザを取得
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異なる身分及びビザのタイプによっては、関連条件に適合する必要がある可能性があります(例、居留健康診断に合格、刑事案件記録が無いことの証明書等)。
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以下の身分要件のいずれかに該当する:
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配偶者が現在台湾に居住しており、戶籍があるか、又は居留資格を取得している我国国民であるか、又は居留*又は永久居留資格を取得している外国人。
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未成年であって、且つ直系尊属が現在台湾に居住しており、戶籍があるか、又は居留資格を取得している我国国民であるか、又は居留*又は永久居留資格を取得している外国人。その親族関係が養子縁組による場合、養子と養親は台湾で同居していなければなりません。
註*:但し、該居留資格を得た外国籍配偶者が中央労働主管機関により我国で就業サービス法第四十六条第一項第八款~第十款の仕事への従事を許可されている場合、申請できません。
永久居留/帰化
ステップ2
関連条件に適合する場合、以下を申請できます。
(1) 永久居留
(2)中華民国国籍への帰化
永久居留
永久居留許可を取得した者は、依然、元の外国籍を有しており、中華民国籍を取得したことにはなりません。台湾における居住、仕事、社会保険及び福利等で一定の権利を享受できますが、中華民国国民ではないため、国民に関連する権利義務について、永久居留を取得したことによる利益又は制限を受けることはありません。
圖片來源:內政部移民署公告永久居留證樣張
家族呼び寄せ居留身分で永久居留を申請する基本条件
年齢限制
申請者身分によって、適用される年齢条件は異なります。
ある身分によっては、申請者は成年である必要があり、ある身分によっては、申請者は未成年である必要があります。
申請者は台湾における居留日数に適合する必要がある
永久居留申請に必要な台湾における居留日数は、申請者身分によって異なる規定があり、多くのタイプの身分で適用される基本条件は以下のとおりです。
台湾で連続して満5年居留し、且つ每年台湾で183日以上居住。
財力証明を提出
財力証明関連規定は申請者身分によって異なり、多くのタイプの身分で適用される基本条件は下記財力証明書類の一つを提出する必要があります:
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直近一年の中華民国内毎月平均收入が労働部が公告した基本工資の2倍を超えていることを証明する書類。
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中華民国内の動産及び不動産の評価額総額が500万台湾ドルを超えていることを証明する書類。
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中華民国政府機関が発行した高等以上に相当する専門職業及び技術者又は乙級以上の技能検定証明書類。
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その他の内政部移民署が認定した証明書類。
他の条件に適合し、所轄官庁の要求書類を提出する
別途、中華民国及び本国無犯罪紀錄証明、健康検査報告等の各書類を提出する必要があります。
他の条件は、所轄官庁のケースの状況に基づく要求によって決まります。
帰化
中華民国国籍への帰化許可を得た者で、「定居」の申請条件に適合している場合、申請が許可された後、戸籍を設けることができ、台湾身分証及びパスポートを取得できます。
圖片來源:鷺鳴承辦取得之歸化國籍證書,經遮蓋及截圖處理,以刪去個資及主管機關核發簽章。
よくある質問